2017-06-24 12:55:04
加藤一二三 九段 vs. 高野智史 四段 竜王戦
長文、心からお詫び申し上げます。
先程の僕の発言は要点がわかりづらかったですね、すみません。
第1段落では感想戦、ソフトの指しに対しての問題は連盟の対応の差から考えると、僕の明文化と義務の論理に対してソフト指しという極端な例を引き合いに出すのは適当ではないということを伝えたかったです。
第2段落ではマナーと規定、倫理と法律が混合してるのではないかと思われたので一応その違いを言及して僕は法律のことについて話しているということを確認させていただきました。それと規定も法律も大まかにしっかりとした例外処理ができるようになっているということも伝えておきたかったです。
スポンサーから出る対局料には感想戦含め規定があるからニュースになったというのは、その因果関係、感想戦を含めた規定がしっかりと証明できて言えるということですよね。僕は何もソースを持っていないので予想ですが、報道機関は加藤先生が引退する事実に対し報道する価値があると見て、最後の対局で前例はあれど感想戦をしないというイレギュラーな行動を取った事実を62年続いた棋士人生を終えるときの心境を加藤先生から聞き取るために採用したという認識です。
引用ですが森下九段は観戦記者のいる対局でも、感想戦は義務ではないと明言されている。(<37d6c9048)
というのも僕の情報の収集が足りないので事実かはどうかわかりませんが、3e4…さんはこのことについてどうお考えですか。3e4…さんの話と食い違うのでこのことも話す必要があると思いますが。
これは持論ですけども義務付けるにあたり生じる条件というのは2つあり、(持論程度だが反論がなければ通用するものとする。)
・法、規範を定めるものが違反するものに対しての罰、ペナルティーを与える行使力がある。(将棋連盟)
・違反したと思われるものに罰、ペナルティーを与えるにふさわしい証拠が用意される。(規定の明文化、将棋連盟の定款、不正の証明または現認)
これは3e4…さんのソフト指しが明文化されていない、既存の明文化されたルールを守ればいいというのは対局自体の否定になるといった義務の意義に関する発言を否定するのに十分な証拠になります。(持論が証拠になるのはおかしく聞こえますが反論、訂正があればお願いします。)
ソフト指しも明文化されていないというのは誤りで将棋連盟の定款を参考にすると第3章、第9条の(1)、(2)、(5)に該当します。これはソフト指しの事件発覚前でも定められていたものですので時系列関係なく通用する事実です。
既存の明文化されたルールを守れば対局自体の否定になるというのも違い第2章第3条の項目が否定しております。将棋の普及発展、伝統文化の向上発展に寄与することを目的とするというのがこの項目の見解ですが。また先ほどの持論と照らし合わせると、対局をしなければ不戦敗、遅刻をするとその遅れた分の3倍の持ち時間が対象から減らされるなどの処置が施されています。これも将棋連盟が公式に対局規定として棋士に平等に通知が施されているので、対局を指すのは棋士として当然の"義務"ということになります。
また3e4…さんの発言は調べれば公に出されている情報があるのにも関わらず事実確認をせず、またその段階で独善的に採用し極端な例を出したことから、(ソフト指し云々)3e4…さんの発言及び情報の認識能力、リテラシーにはもう信憑性もないということは明らかです。連盟の人に聞いたという話も嘘にしか聞こえないのでこれ以上恥をかきたくなければ黙っている方が賢明かと思います。反論があれば歓迎しますが、根拠のない発言を今後もするのなら、それは全てあなたの独り言になるので気をつけてください。
投了王 f877328a